
川口市で使える葬儀補助金は、「葬祭事業補助金」「葬祭費」「葬祭扶助」の3つです。
これらの補助金は、喪主様や関係者が制度ごとに定められた窓口へ申請しなければ、原則として受け取ることができません。
さらに制度ごとに金額・条件・申請方法が大きく異なるため、事前に確認するようにしましょう。
川口市が独自に行う葬祭事業補助金は、20,000円〜40,000円が補助対象となる制度で、補助金はご遺族様に支給されるのではなく、葬儀費用の一部として市から葬儀社へ直接支払われます。
また、故人様が加入していた医療保険が対象となる国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は、葬儀を行った喪主様に対して一律50,000円が現金で支給される給付金制度です。
そして、生活保護受給世帯向けの葬祭扶助は、生活保護法に基づき、最低限度の葬儀を行うための費用を公費で負担する制度で、状況に応じて最大で約21万円までが支給されますが、葬儀前の事前申請が前提となる点に注意が必要です。
この記事では、川口市で使える3つの葬儀補助金の違いと、利用する際のポイントについてご紹介します。

川口市では、ご家族が亡くなられた際に、葬儀にかかる経済的な負担を軽減するため、次のような公的制度を利用できます。
(1)川口市が独自に実施している「葬祭事業補助金」
(2)国民健康保険や後期高齢者医療制度に基づく「葬祭費」
(3)生活保護受給世帯を対象とした「葬祭扶助」
これらの制度は、故人様が川口市民であること(川口市に住民登録があること)が前提です。
あわせて喪主様が葬儀を執り行っていることや、故人様が加入していた保険制度の種類など、一定の条件を満たすことで利用できます。
川口市が独自に実施している「葬祭事業補助金」は、市が指定する葬祭業者を利用して葬儀を行った場合に、葬儀費用の一部を市が補助する制度です。
川口市は、通夜・告別式を行う一般的な葬儀の場合は40,000円、火葬のみの場合は20,000円を、ご遺族様や喪主様ではなく、葬祭業者へ直接支払う制度になっています。
そのため、ご遺族様が川口市の「葬祭事業補助金」を現金で直接受け取ることはできません。実質的に「値引き」されるという認識が近いでしょう。
また「葬祭事業補助金」の利用条件として、故人様が川口市民であることと、市が指定する葬祭業者を利用することが前提となっています。
そのため、指定外の葬儀社を利用した場合は、この補助金制度を利用することができません。さがみ典礼は市が指定する葬祭業者ですので、安心してお問い合わせください。
この制度は市民葬ともいわれています。川口市の市民葬について詳しく知りたい方は、関連記事「【川口市の市民葬】費用と申込方法|利用条件とメリット・デメリットも解説」をお読みください。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に基づく「葬祭費」は、医療保険制度の一環として支給される給付金で、喪主様が直接受け取れる補助金です。
川口市では、故人様が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った喪主様に一律50,000円が支給されます。
この葬祭費は、実際にかかった葬儀費用の金額に関わらず一律で支給される給付金であり、家族葬や火葬式など葬儀の規模によって金額が変わることはありません。
申請には、葬儀を行った日の翌日から2年以内という期限があり、この期限を過ぎると葬祭費を受給することはできません。
また、故人様が社会保険(会社の健康保険など)に加入しており、そちらから埋葬料や葬祭費に相当する給付を受ける場合は、この補助金の対象外となります。
そのため、故人様が亡くなる直前に加入していた医療保険の種類を事前に確認しておくようにしましょう。
出典:川口市のホームページ|後期高齢者医療保険(被保険者が亡くなったとき)
故人様が協会けんぽ(全国健康保険協会)や勤務先の健康保険組合などの社会保険に加入していた場合は、川口市の「葬祭費」ではなく、加入していた健康保険から「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬料の申請先は川口市役所ではなく、故人様の勤務先を経由して、または直接、加入していた健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合など)へ行います。
申請期限は死亡日の翌日から2年以内で、届出には申請書のほか、死亡診断書のコピーや葬儀費用の領収書などが必要になる場合があります。詳しくは勤務先の担当部署または加入先の保険者へご確認ください。
「葬祭扶助」は、生活保護を受給している世帯でご不幸があった場合に、葬儀費用そのものを公費でまかなう制度です。
川口市では、原則として火葬を中心とした簡素な葬儀が対象となり、状況に応じて最大で約21万円程度までの葬儀費用が支給されます。
この制度では、福祉事務所から葬儀社へ費用が直接支払われる仕組みとなっており、喪主様やご遺族様に現金が渡される制度ではないという点に注意が必要です。
また重要な注意点として、生活保護を受給している方が亡くなられた場合は、葬儀を行う前に福祉事務所へ必ず相談・申請を行う必要があります。
この葬祭扶助は、事前申請が前提となる制度のため、葬儀後に申請する事後申請は原則として認められていません。
そのため生活保護受給世帯向けの葬祭扶助の対象となる可能性がある場合は、早い段階で福祉事務所や葬儀社へ相談するようにしてください。

川口市の各種葬儀に関連する補助金は、制度の性質が異なる場合に限り、原則として併用が可能です。
川口市が独自に実施している「葬祭事業補助金(20,000円〜40,000円)」と、国民健康保険または後期高齢者医療制度に基づく「葬祭費(50,000円)」は、支給先と目的が異なるため、同時に利用できます。
◆補助金を併用して活用できるケースとできないケース
| 制度の組み合わせ | 併用可否 | 理由 |
| 葬祭事業補助金+葬祭費 | 併用可能 | 市は葬祭業者へ直接補助し、葬祭費は喪主様へ現金支給されるため |
| 葬祭事業補助金+葬祭扶助 | 条件付き | 扶助内容や葬儀内容により制限される場合があるため |
| 葬祭費(国保)+葬祭費(後期高齢者) | 併用不可 | 加入していた保険はいずれか一方のみのため |
葬祭事業補助金は、市から葬祭業者へ直接支払われる補助であり、葬祭費は喪主様へ現金で支給される給付金です。そのため補助内容が重複せず、併用が可能になります。
一方で、生活保護を受給している世帯が対象となる「葬祭扶助」は、葬儀費用全体を公費でまかなう制度のため、他の補助金と併用できない、または利用に制限がかかるケースがあります。
葬儀補助金は、制度ごとに申請のタイミングと手続き方法が異なります。
川口市が独自に実施している「葬祭事業補助金」は、葬儀前に市指定の葬祭業者へ相談し、補助金の適用を前提とした葬儀を依頼したうえで、葬儀後に葬儀社が市へ申請を行う制度です。
そのため、「葬祭事業補助金」を利用する場合は、喪主様が個別に川口市役所へ申請手続きを行う必要はありません。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に基づく「葬祭費」は、葬儀後に喪主様ご自身が川口市役所の窓口で申請書類を提出する必要がある給付金です。
申請を行わなければ「葬祭費」が支給されないため、喪主様が手続きを行う必要があります。
生活保護受給世帯を対象とした「葬祭扶助」は、生活保護を受給していた故人様の葬儀を行う前に、喪主様または関係者が福祉事務所へ事前に相談・申請を行うことが前提となっている制度です。
生活保護受給世帯を対象とした「葬祭扶助」は、葬儀後ではなく、必ず葬儀前に申請を行わなければ利用することができません。
生活保護受給世帯の「葬祭扶助」の対象となる可能性がある場合は、葬儀内容を決める前の段階で、速やかに福祉事務所へ相談するようにしてください。

川口市で利用できる葬儀補助金には、「葬祭事業補助金」「葬祭費」「葬祭扶助」の3つがあり、制度の内容や条件によっては併用できる場合もあります。
これらの補助金を活用することで、葬儀にかかる費用の一部について、ご遺族様の金銭的な負担をある程度軽減することが可能です。
ただし、補助金の中には「葬祭事業補助金」のように市から葬儀社へ直接支払われる制度もあれば、「葬祭費」のように喪主様が申請を行い、現金として受け取る制度もあります。
また、生活保護受給世帯を対象とした「葬祭扶助」のように、利用できる方が限られており、事前の申請が前提となる制度もあります。
そのため、川口市で葬儀を行う際には、ご自身がどの補助金の対象になるのかを早めに確認し、制度の内容に合った葬儀の進め方を選ぶことが大切です。
なお、葬儀に関する補助金や費用について不安がある場合は、さがみ典礼へお気軽にご相談ください。
埼玉県内に自社葬儀場を展開するさがみ典礼では、一般的なご葬儀から、近年主流となっている家族葬専用の会館まで、ご遺族様のご要望に合わせた葬儀をご案内しています。
埼玉県内でご葬儀をお考えの方は、どうぞお気軽にさがみ典礼までお電話にてご相談ください。
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