
さいたま市の福祉葬とは、生活保護制度の一環である「葬祭扶助制度」を利用して行う葬儀のことです。
生活保護を受給しているなど、経済的な事情を抱えるご葬家様であっても、葬祭扶助制度を利用することで、ご遺族様の自己負担を抑えながら、火葬までを執り行うことが可能です。
この制度では、故人様または喪主様が生活保護受給者である場合など、さいたま市が定める一定の条件を満たすと、棺代・火葬費用・骨壺代など、最低限必要な葬送費用が自治体から支給されます。
ただし、支給額には上限があります。目安として大人(12歳以上)の場合で約21万円前後が基準で、この支給額の範囲内で火葬を中心とした葬儀を行う必要があります。
さいたま市では、これらの条件が認められた場合、ご遺族様の自己負担が0円となるケースもあります。

さいたま市の福祉葬(葬祭扶助)は、一般的には故人様または喪主様が生活保護を受給している場合や、扶養義務者がいない、または支払い能力がない場合など次の表方が対象となります。
| 条件内容 | 補足説明 |
| 故人様が生活保護受給者 | 亡くなった故人様が生活保護を受給していた場合、葬祭扶助の対象となる可能性があります。 |
| 喪主(施主)が生活保護受給者 | 葬儀を執り行う喪主様が生活保護受給中で、費用負担が困難と判断される場合が該当します。 |
| 身寄りがいない、または扶養義務者が困窮 | 故人様に扶養義務者がいない、またはご親族様が経済的に困窮している場合に対象となることがあります。 |
| 資産・支払能力がない | 故人様に預貯金や資産がなく、扶養義務者にも十分な支払い能力がないと判断される場合です。 |
ただし、故人様に預貯金や不動産などの資産がある場合は、葬祭扶助が認められない、または減額されることがあります。

生活保護を受給している方であっても、必ずしもさいたま市の福祉葬(葬祭扶助)の条件に当てはまるとは限りません。
福祉葬は、生活保護の有無だけで判断される制度ではなく、故人様やご親族様の経済状況、手続きの進め方を含めて、福祉事務所が総合的に審査します。
例えば、次のような場合は、福祉葬の対象外となることがあります。
(1) 故人様に預貯金や不動産などの資産がある場合
(2) 扶養義務者であるご親族様に、葬儀費用を支払える収入や資力がある場合
(3) 福祉事務所への事前相談や申請を行わず、葬儀を先に進めてしまった場合
特に、各区役所の福祉事務所(ケースワーカー)へ相談することなく葬儀を実施した場合は、後から申請しても葬儀費用が支給されないため注意が必要です。
福祉葬の利用を検討しているご葬家様は、葬儀社を決める前に、必ず福祉事務所へ事前相談を行うようにしましょう。
福祉葬は、故人様名義の預貯金・不動産・有価証券・保険金などの資産が確認された場合、生活保護を受給していたとしても対象外となることがあります。
福祉事務所は、「まず故人様の資産で葬儀費用を支払えるかどうか」を判断基準としています。そのため、ご遺族様が確認した通帳の残高が少額であった場合でも、葬祭扶助が必ず認められるとは限りません。
資産の有無や金額の判断に迷う場合は、ご遺族様が金額だけで自己判断せず、通帳や資産状況を正確に整理したうえで、各区役所の福祉事務所(生活保護担当窓口)へ相談することが重要です。
福祉葬では、扶養義務者であるご親族様に、葬儀費用を負担できる収入や資力があるかどうかも審査対象になります。
たとえ故人様や喪主様が生活保護を受給していても、子どもや兄弟姉妹などのご親族様に葬儀費用を支払える支払い能力があると判断された場合は、福祉葬は認められません。
福祉葬で最も多い失敗例が、福祉事務所へ相談・申請を行わないまま葬儀を進めてしまうケースです。
葬祭扶助は原則として事前申請が必須であり、葬儀後に申請しても費用は支給されません。
ご遺族様が「急いで火葬だけ先におこなった」「葬儀社と先に契約した」場合でも、手続き順を誤ると対象外になります。
福祉葬を検討するご葬家様は、必ず葬儀を決める前に福祉事務所へ連絡するようにしてください。

前述したように福祉葬は、事前に福祉事務所への申請と承認が必要となるため、手続きの順序を誤ると扶助の対象外になってしまう場合があります。ここでは、さいたま市で福祉葬を行う際の手続きの流れを順を追って解説します。
医師は、故人様の死亡を確認した後、死亡診断書を発行します。
この書類は、死亡届の提出や火葬許可証の取得など、すべての行政手続きの起点となる重要な書類です。
その後、ご遺族様は、各区役所の福祉事務所へ速やかに連絡し、福祉葬を希望している旨を伝えます。
福祉葬は事前申請が原則であり、先に葬儀の手配を進めてしまうと対象外になる可能性があるため、葬儀社へ依頼する前に、必ず福祉事務所へ相談してください。
福祉事務所は、故人様や申請者であるご遺族様の状況、資産の有無、扶養義務者の支払い能力などを確認し、葬祭扶助の可否を審査します。
この審査は原則、火葬を行う前に承認を受けることが必須です。
福祉事務所が「公的支援が必要」と判断した場合にのみ、葬祭扶助が認められます。
葬祭扶助の承認が下りた後、ご遺族様は福祉葬に対応している葬儀社と連絡を取り、葬儀の打ち合わせを行います。
この打ち合わせでは、さいたま市の扶助上限額である大人約219,000円の範囲内で実施できる内容かどうかを必ず確認・相談してください。
葬儀社は、福祉事務所の承認内容に基づき、遺体搬送・安置・納棺・火葬までの一連の対応を行います。
日本の法律では、死亡後24時間が経過しなければ火葬は行えないと定められているため、福祉葬も一般的な葬儀と同じように、一定の安置時間を待たなければなりません。
葬儀後は、葬儀社またはご遺族様が必要書類を福祉事務所へ提出し、葬祭扶助の精算手続きを行います。
さいたま市では、多くの場合、葬儀社が自治体へ直接請求する形となっています。

福祉葬は、生活保護法に基づく葬祭扶助制度です。故人様または喪主様が生活保護受給者であるなど一定の条件を満たす対象の場合、自己負担0円、または約219,000円を上限とした公的扶助により、費用負担を大きく抑えた火葬中心の葬儀を行うことができます。
ただし、福祉葬の利用を検討する場合は、ご遺族様が死亡後すぐに各区役所の福祉事務所(生活保護担当窓口)へ相談し、火葬前に葬祭扶助の承認を得た上で葬儀を進める必要があることを覚えておいてください。
この申請の手順を誤ると、対象条件を満たしていても制度が利用できなくなる場合があります。
埼玉県内で数多くの福祉葬・生活保護葬の実績を持つさがみ典礼では、葬儀が終わるまで丁寧に専門スタッフがご遺族様をサポートします。
さいたま市民の方で福祉葬や費用面に不安を感じている方は、どうぞお気軽にさがみ典礼までお電話にてご相談ください。
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