死亡届の提出と火葬許可証 葬儀屋の代行サービス・提出先(期限)・入手先・書き方を解説

大切な方を亡くした後、心に残る悲しみと並行して、行わなければならない手続きがあります。
その中でも、死亡届の提出は非常に重要です。
特に、死亡届をどのように書き、どこに提出するか、またいつまでに行う必要があるのか?
さらに、葬儀屋が提供する代行サービスの費用や火葬許可証の取り扱いなど、具体的な疑問も多いでしょう。

この記事では、死亡届の提出プロセスを詳細に解説し、葬儀屋の代行サービスがどのように役立つか、またそれに伴う費用や必要な書類についてもご紹介します。
この困難な時期に、適切な手続きを進めるための情報を提供することで、少しでも負担を軽減し、心にゆとりを持たせることが出来ればと願っております。

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死亡届の提出を葬儀屋は代行してくれるのか?

死亡届の提出を葬儀屋は代行してくれるのか?

愛する人を亡くした際、遺族が直面する最初の重要な手続きの一つが、死亡届の提出です。
死亡届は、葬儀を正式に進め、火葬の許可を得るために不可欠です。
しかし、多くの方にとって、葬儀の準備や悲しみの中での手続きは大きな負担となります。
そこで、葬儀屋の役割が重要になります。

死亡届の提出は葬儀屋が代行することが一般的

死亡届の提出は、葬儀屋が代行することが一般的です。
届出人、つまり故人の親族や同居人は、署名や押印を行いますが、実際の提出作業は代理人が行っても問題ありません。
葬儀屋は火葬許可の手続きも代行してくれるため、遺族にとっては大きな助けとなります。

死亡届の提出代行費用

提出を代行してもらう際の費用については、多くの葬儀屋では葬儀プランに含まれているため、通常は追加費用はかかりません。
しかし、葬儀屋やプランによっては別途費用がかかる場合もありますので、事前に確認が必要です。

死亡届の作成

死亡届の作成自体は、戸籍法で定められた届出人が行う必要があります。
これは通常、故人の親族が行い、葬儀屋などの第三者が代筆することはできません。
葬儀屋が代行できるのはあくまで提出作業のみであり、間違いや不備があった場合、速やかな訂正は困難ですので、届出人が故人に関する詳細情報を正確に記入することが重要です。

死亡届の作成を行う戸籍法で定められている届出人:
1.同居の親族
2.その他の同居人
3.家主、地主、家屋・土地の管理人
上記のほかに、同居以外の親族や、後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届出人として認められます。
死亡届には故人の氏名や住所、本籍地などを記入する必要があり、遺族でないと知り得ない情報を記入するので、遺族が記入する必要があります。

死亡届の提出期限

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
遅れると、罰則の対象になるだけでなく、葬儀やその他の手続きにも影響が出ます。
葬儀屋に代行を依頼することで、遺族は精神的な負担を少しでも軽減し、大切な方の最後の時を適切に送ることができます。

死亡届の提出を葬儀屋に依頼するメリット

死亡届の提出を葬儀屋に依頼するメリット

この重要な死亡届の提出手続きを葬儀屋に依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

葬儀・火葬のスムーズな進行

死亡届は葬儀や火葬に不可欠な書類であり、提出が遅れると葬儀自体が滞ってしまう可能性があります。
葬儀屋に依頼することで、火葬許可の手続きも含め、必要なプロセスを迅速に進めることができます。
この代行サービスにより、手続きの漏れや遅延を防ぎ、葬儀を円滑に進めることができます。

遺族の負担軽減

死亡届の提出は難しい作業ではありませんが、遺族は葬儀の準備や悲しみに追われ、役所への足運びが難しい場合もあります。
特に、役所が遠方にある場合や移動手段が限られている場合、移動自体が大きな負担になります。
葬儀屋に代行を依頼することで、このような物理的、精神的な負担を大幅に軽減できます。
また、悲しみの中での手続きは思わぬミスを引き起こす可能性もあり、プロのサポートを受けることで、適切かつ確実に手続きを進めることができます。

死後のさまざまな手続きは複雑であり、初めて経験することも多く、遺族にとっては圧倒的な負担となります。
この負担を軽減し、大切な人の最後を尊重するためにも、葬儀屋の代行サービスを利用することが賢明といえるでしょう。

死亡届を葬儀屋に依頼する際の注意点

死亡届を葬儀屋に依頼する際の注意点

死亡届の提出を葬儀屋に依頼する際の、注意点を紹介します。

死亡届のコピーを取っておく

死亡届は役所に提出すると返却されないため、必ずコピーを取っておくことが重要です。
このコピーは、保険の請求、銀行口座や不動産の名義変更、携帯電話の解約など、様々な手続きに必要となります。
安全を考えて、約10枚程度のコピーを用意しておくと良いでしょう
コピーを忘れた場合は病院で再発行してもらう必要がありますが、費用と時間がかかりますので、予め準備しておくことが望ましいです。

【死亡届のコピーが必要になるケース】
医療保険・雇用保険の停止手続き/生命保険・労災保険の請求手続き/自動車保険や損害保険の手続き/共済年金・国民年金・厚生年金などの受給手続き/携帯電話の解約・名義変更手続き/不動産・銀行口座・自動車などの名義変更手続き/葬祭料・埋葬料の給付手続き 等

葬儀屋のプラン内容を確認

葬儀屋によっては、死亡届の手続き代行に別途料金がかかることもあります。
追加料金が発生しないよう、事前にプランの内容を確認しておくことが大切です。
近年、葬儀の形式は多様化しており、葬儀屋も様々なプランを提供しています。
例えば、直葬のみのシンプルなプランから、アフターサポートまで含む包括的なプランまであります。
詳細を確認し、予算とニーズに合ったサービスを選択しましょう。

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死亡届の作成は届出人が行う

死亡届の作成は届出人が行う必要があるという点です。
葬儀屋は提出の代行を行うことはできますが、書類の作成には関与できません。届出人には、故人の親族や同居人、家主や管理人などが含まれます。
正確な情報の記入を確実にするためにも、届出人が責任を持って書類を準備することが必要です。

これらの注意点を事前に把握し、トラブルやミスを回避することで、スムーズに手続きを進めることができます。
葬儀屋に依頼する際は、これらのポイントを念頭に置き、適切なサポートを受けられるよう準備しましょう。

死亡届の提出までの流れと書き方

死亡届の提出までの流れと書き方

臨終と死亡診断書の発行受け取りと死亡届の入手

医師によって発行される死亡診断書は、死亡が確認された後の法的手続きのために必要な書類で
この診断書は保険診療に含まれないため、発行には手数料がかかります。
通常、費用は3,000円から1万円程度となりますが、地域や病院によって異なる場合があります。

死亡診断書と死体検案書の違い
病死の場合は死亡診断書が、事故死や突然死の場合は警察医による死体検案書が必要です。
死体検案書の発行には、死因調査のための搬送代金や保管料、検案代がかかることがあり、その費用は一般に死亡診断書よりも高めです。
これらの費用は、総合して3万円から15万円程度になることがあります。

死亡診断書と死亡届との関連
死亡診断書の用紙は、通常、死亡届の欄を含んでいます。
これは、死亡が確認された後すぐに死亡届の手続きに移ることを容易にするためです。
病院によっては死亡届の用意があるため、家族が役所に行って用紙を取得する必要は通常ありません。

死亡届の入手方法
医療機関に死亡届の用意がない場合は、最寄りの役所の戸籍係で入手するか、自治体の公式サイトからPDFファイルをダウンロードして印刷することが可能です。

葬儀社への連絡と打ち合わせ

死亡診断書を受け取ったら、次は葬儀社に連絡を取ります。
もし事前に葬儀社が決まっていなければ、病院からの紹介を受けるか、自身で情報収集して選ぶ必要があります。

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死亡届に記入方法

死亡届の記入:
死亡届は、故人の親族が記入することが一般的です。
葬儀屋には多くのサポートを依頼できますが、死亡届の記入は通常遺族が行います。

各項目の記載内容:

  • 届出日と届出をする役所名:  届出日は元号で記入し、届出をする役所の名前を明記します。
  • 死亡者の氏名・性別・生年月日:  戸籍に登録されている通りに記入します。
  • 死亡時刻と死亡場所:  時刻は午前・午後で記入し、場所は病院名ではなく、国名から番地まで詳細に記入します。
  • 死亡者の住所:  登録されている住所と世帯主の氏名を記入します。
  • 死亡者の本籍:  本籍地と戸籍の筆頭者の氏名を記入します。
  • 死亡者の配偶者:  配偶者の有無と満年齢を記入します。内縁関係は含まれません。
  • 死亡者の職業・産業: 国税調査の年に死亡した場合は職業や産業を記入します。
  • 届出人の情報:  届出人の関係、住所、本籍、氏名、連絡先(電話番号)を記入します。

注意点
死亡届を提出する際には、火葬場や墓地、届出人と死亡者の関係などを担当者が確認することがあります。
これらの情報は「その他」欄に記入すると良いでしょう。
また、死亡届の提出期限内に記入し、不備がないように注意してください。
不備がある場合、届出人が直接訂正する必要があります。

死亡届の提出先

死亡届は、故人の死亡地、本籍地、または届出人の住民票が登録されている地の役所に提出します。
故人が単身赴任などで別の場所で亡くなった場合は、その地域の役所に提出することが可能です。
ただし、故人の住民票が登録されている地域以外の役所には提出できません。
本籍地と居住地が異なる場合は、本籍地の役所に提出する必要があります。

葬儀屋の役割:
遠方の役所に提出する必要がある場合、葬儀屋に代行を依頼することで手間を省くことができます。
これには追加費用がかかる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。

火葬許可証の受け取り:
死亡届が受理されると、火葬許可証が発行されます。
この許可証は火葬場の管理事務所に提出する必要があり、火葬許可証がなければ火葬を行うことができません。
許可証は、火葬する当日まで紛失しないように適切に保管することが必要です。

火葬許可申請書の提出:
死亡届を提出する際には、火葬許可申請書も一緒に提出する必要があります。
これを怠ると、火葬許可証を受け取ることができず、結果的に火葬を行うことができないため、注意が必要です。

外国籍の場合の手続き:
外国籍の人が日本国内で亡くなった場合でも、日本国籍の人と同様の手順で死亡届の提出を行います。
作成や提出方法に違いはありません。

このプロセスを理解し、丁寧に手続きを進めることで、法的な要件を満たし、故人の最後の儀式を適切に行うことができます。

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死亡届提出に関するよくあるご質問

死亡届提出に関するよくあるご質問

Q.死亡届の提出期限はありますか?

A.

死亡届の提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内です。
国外で死亡された場合の期限は、その事実を知った日から3か月以内です。

Q.死亡届の提出が期限に間に合わないとどうなりますか?

A.

提出期限より遅れてしまうと、火葬許可証(埋葬許可証)を発行してもらえなくなり、火葬、埋葬ができなくなります。
火葬や埋葬をしないで遺体を放置した場合、戸籍法により罰則が科せられます。
その他、以下の手続きにも影響が出ます。

  • 年金受給停止手続きが出来ない。(厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内に手続きが必要)
  • 介護保険喪失届の提出ができない。(40〜64歳の介護保険の第1号または第2号被保険者の故人は、死亡から14日以内に介護保険喪失届を提出する必要があります。)
  • 住民票の抹消ができない。(役所が、死亡届を提出後自動的に住民票の抹消手続きを行います。)
  • 世帯主の変更ができない。(住民票上での世帯主の変更には死亡届が必要。変更の届出は死亡後14日以内。期限を過ぎると、過料の対象となる可能性あり。)

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