
春日部市では市が主導する市民葬制度は実施されていません。
そのため葬儀費用は基本的に民間葬儀社との個別契約による「自費負担」となります。
また、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者であれば、喪主様に5万円の葬祭費が支給される制度もあるため、申請を忘れずに行いましょう。
この記事では、春日部市で市民葬制度がない中で葬儀費用を抑える方法をご紹介します。

2026年1月現在、春日部市では「市民葬制度」と呼ばれる公的な葬儀支援制度は実施されていません。
春日部市に住民登録がある方を対象とした、市主導の市民葬プラン(市と提携した定額葬儀など)は用意されていないのです。
このため、春日部市民の方が葬儀を行う場合は、葬儀社との個別契約によって自費で費用を負担する必要があります。
公的な制度による葬儀費用の軽減措置はなく、形式や予算に応じた葬儀プランを自由に選ぶ形となります。
ただし、故人様が春日部市民であり、国民健康保険に加入していた場合に限り、「葬祭費(ご遺族様への葬儀費用補助)」として、春日部市へ申請することで喪主様に5万円が支給される制度を利用することができます。
この制度を利用することで、葬儀にかかった費用の一部を補填することが可能です。
「市民葬」とは、自治体が提携する葬儀社を通じて、住民向けに内容と料金をあらかじめ定めた、定額制の葬儀支援制度です。
通夜・告別式を含む基本的な葬儀の流れを、20万〜30万円前後の協定価格で提供する地域もあり、葬儀費用を抑えたい方にとって1つの選択肢となっています。
市民葬の主な目的は、「市民の経済的負担を軽減すること」です。なお利用条件は通常、故人様または喪主様が対象自治体に住民登録していることが条件となります。

春日部市では市民葬制度がないため、葬儀費用は基本的に自費負担になります。
しかし、次のような方法で葬儀を行うことで費用負担を大きく抑えることができます。
(1)直葬や一日葬で通夜や会食費用を抑える
(2)公営の埼葛斎場を利用する
(3)生花祭壇・返礼品・料理など不要なオプションをカットする
この章では春日部市民が市民葬なしでも、葬儀費用の負担を軽くするための3つの方法を詳しく紹介します。
葬儀の形式を直葬(火葬式)や一日葬を選ぶことで、費用の大きな部分を占める「通夜」「会食」「式場2日利用」といった項目のコストを大きく削減できます。
春日部市周辺では、直葬の総額相場はおおよそ6.5万〜16.5万円前後、一日葬も30万円台から選べるプランもあり、オプションを最小限に抑えれば、通夜を省略することで人件費や飲食代の負担も軽減することが可能です。
春日部市民であれば、埼葛斎場(さいかつさいじょう)という公営の火葬場兼式場施設を利用することで、火葬料や式場使用料を「市民料金」で大幅に抑えることができます。
埼葛斎場は、春日部市・越谷市など複数の自治体が共同で運営する公的な広域斎場で、市民に対して優遇された料金が適用されます。
埼葛斎場の火葬料は12歳以上1体あたり1万円(市外在住者は6万円)、式場使用料も2日間でおおよそ5万円以内と、民間施設と比べて火葬・式場費用を合計で10万円以上安く抑えることも可能です。
ただし、火葬や式場の予約が希望日程で取れない場合もあるため、必ず事前に葬儀社を通じて空き状況を確認するようにしてください。
直葬や一日葬といった形式の選択に加えて、お寺様への読経依頼や生花祭壇などの費用がかさみやすいオプションを抑えることで、全体の葬儀費用を大幅に削減することが可能です。
たとえば、生花祭壇はグレードアップを控えて簡素な仕様にする、通夜振る舞いや精進落としといった食事の提供や返礼品も、必要最小限・シンプルな内容に留めるようにすると費用負担を抑えることができます。
また、直葬のみで一般の参列者を招かず、親族だけで執り行う形にすれば、会場の準備・接待・供花対応などの費用や手間を省くことができ、結果として葬儀全体の負担を大きく抑えられます。

春日部市では、故人様が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を執り行った方(通常は喪主様)に対して「葬祭費」として5万円が支給される制度があります。
ただし、後期高齢者医療制度における葬祭費を申請する場合は、必要な書類を春日部市役所へ返却・提出する義務があります。これらは葬祭費申請の前提条件となるため、提出を忘れると支給を受けられない場合があり注意が必要です。
春日部市役所の国民健康保険課にて申請手続きが必要であり、受け取りには次の書類が必要になります。
資格返却関係
葬祭費申請
振込先情報
「資格確認書」や「特定疾病療養受給証(交付されている場合)」は、葬祭費の申請とは別に死亡手続きとして返却が必要な書類です。窓口で案内がありますので、故人様のご自宅に保管されている場合は持参しましょう。
また、喪主様の名前が記載された会葬礼状や、振込先口座がわかる通帳などを準備しておくと、申請手続きがよりスムーズに進みます。
なお、申請期限は「亡くなった後2年以内」と定められているため、早めに申請するようにしてください。
市役所2階国民健康保険課、または庄和総合支所2階福祉・健康保険担当にて申請手続きが必要であり、受け取りには次の書類が必要になります。
資格確認関係
葬祭費申請
振込先情報
後期高齢者医療制度とは異なり、資格確認書の「返却」ではなく「提示」による資格確認となります。
申請期限は「葬儀を行った日の翌日から2年以内」です。また、会社退職後3カ月以内の死亡など他の健康保険から給付を受けられる場合は支給対象外となるため、故人様の退職時期も確認しておきましょう。
後期高齢者医療制度の葬祭費申請で領収書を提出する場合、但し書きに「葬儀代一式」等の記載があり、葬儀会社が発行したものである必要があります。前金や一部金、銀行等の払込受領書では申請できません。
また、領収書に代金を支払った人の氏名が記載されている場合、その人が喪主様とみなされます。喪主様と支払者が異なる場合は、会葬礼状での申請を検討してください。
喪主様が金融機関口座を持っていないなどの理由で親族等の口座への振込を希望する場合は、委任状の提出が必要です。
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