さがみ典礼の葬儀プラン

さがみ典礼のお客様の声

さいたま市でご逝去後に、ご家族様が行う手続きと期限

さいたま市で身近な方が亡くなられた場合、ご家族様は葬儀の準備と並行して、行政・保険・年金・相続など多くの手続きを進める必要があります。

例えば、死亡届は「死亡を知った日から7日以内」という法律上の期限があり、これを提出しないと火葬許可証が交付されず、葬儀や火葬そのものが行えません。

また、故人様の国民年金の資格喪失手続きは14日以内、厚生年金は10日以内が目安であり、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税申告は10か月以内と、それぞれ制度ごとに期限が定められています。

これらの手続きの中には期限内に申請・手続きを行うことで、葬祭費などの給付金を受け取れる場合もあるため、この記事を読んで全体の流れを事前に把握しておくようにしましょう。

この記事では、さいたま市でご逝去後にご家族様が行う手続きと期限についてご紹介します。

さいたま市でご逝去後に必要な手続き

さいたま市で身近な方が亡くなられた場合、ご遺族様は短い期間の中で次のような行政手続きを行う必要があります。

(1)死亡診断書または死体検案書を発行してもらう

(2)ご遺族様または葬儀社が区役所へ死亡届を提出する

(3)区役所が火葬許可証を交付し、火葬や葬儀の日程を進める

(4)ご遺族様が区役所で健康保険や福祉の手続きを行う

(5)ご遺族様が葬祭費・年金・相続などの手続きを進める

さいたま市では区役所内に「おくやみ窓口」が設置されており、ご遺族様が複数の手続きをまとめて進められるようになっています。

故人様のご逝去後、スムーズに各種手続きが行えるように、まずは全体の流れを理解しておきましょう。

(1)死亡診断書または死体検案書を発行してもらう

故人様がご逝去された場合、最初に行われるのが医師による死亡確認です。

病院で亡くなられた場合は担当医が確認を行い、ご自宅で亡くなられた場合はかかりつけ医、または救急対応の医師が確認を行うことがあります。

医師は死亡の事実を確認したうえで「死亡診断書」または「死体検案書」を発行します。

これらの書類は、その後の行政手続きや火葬許可証の取得に必ず必要となる大切な書類です。

ご遺族様は書類の原本を大切に保管し、紛失しないよう注意してください。

またこの段階で葬儀社へ連絡を入れておくと、搬送や安置などの対応をスムーズに進めやすくなります。

(2)ご遺族様または葬儀社が区役所へ死亡届を提出する

死亡診断書または死体検案書が発行された後、ご遺族様は「死亡届」を市区町村役所へ提出する必要があります。

提出先は亡くなられた場所、故人様の本籍地、または届出人の住所地の役所です。さいたま市の場合は各区役所が窓口になります。

提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と法律で定められており、実際の手続きでは葬儀社が死亡届の提出を代行するため、ご遺族様は届出書への署名のみ行うケースも少なくありません。

(3)区役所が火葬許可証を交付し、火葬や葬儀の日程を進める

区役所に死亡届を提出すると、その場で「火葬許可証」が交付されます。

火葬許可証は故人様の火葬を行うために必ず必要な公的書類であり、火葬場での手続きの際に提出します。

火葬許可証が発行されることで、火葬日程や葬儀の日程を具体的に決めることができるようになります。

さいたま市では火葬場の予約状況によって日程が前後することもあるため、葬儀日程は余裕をもって検討するようにしましょう。

(4)ご遺族様が区役所で健康保険や福祉の手続きを行う

葬儀が落ち着いた後、ご遺族様は区役所で各種行政手続きを進める必要があります。

さいたま市の区役所内に「おくやみ窓口」が設置されており、国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失手続き、介護保険の返還手続き、各種福祉制度の変更などをまとめて行うことができます。

(5)ご遺族様が葬祭費・年金・相続などの手続きを進める

故人様の葬儀後には、各種制度の申請や名義変更などの手続きを順番に進めていく必要があります。

故人様が国民健康保険または後期高齢者医療に加入していた場合、葬儀を行った方は「葬祭費」の申請が可能です。

また、故人様が年金受給者の場合は年金停止の手続きや、遺族年金・未支給年金の請求が必要になることもあります。

さらに故人様に銀行口座や不動産などの財産がある場合には、相続手続きも同時に進めていく必要があります。

これらの手続きの中には期限が定められているものもあるため、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家へ相談しながら進めるようにしましょう。

さいたま市でご逝去後に行う各種手続きの目安日時

さいたま市でご逝去後に必要な手続きの期限と流れは、次の表のようになっています。

手続きの目安時期主な手続き内容
死亡直後〜7日以内医師による死亡確認・死亡届の提出・火葬許可証の取得
葬儀後〜2週間以内年金・健康保険・介護保険などの行政手続き
死亡後〜3か月以内相続放棄・相続内容の確認
死亡後〜4か月以内準確定申告(必要な場合)
死亡後〜10か月以内相続税申告・財産名義変更
死亡後〜2年以内葬祭費・埋葬料・給付金の申請

各種手続きに期限が設けられているのは、行政・保険・年金・税務の処理を正確に行い、権利関係や給付の混乱を防ぐためです。

例えば、死亡届や火葬許可は葬儀を進めるために早い対応が必要ですし、健康保険や年金は不要な支給や資格の重複を防ぐために一定期間内の届出が求められます。

それでは、それぞれの期限内に何をどうする必要があるのかを詳しく見ていきましょう。

死亡直後〜7日以内

死亡届は、故人様の死亡を国家が公的に記録し、戸籍や住民票から抹消するための基礎となる届出であり、これが受理されないと火葬や埋葬の許可(火葬許可証)が出ず、葬儀・火葬そのものが行えません。

そのため、医師の死亡確認後すぐに死亡診断書を受け取り、葬儀社への連絡や葬儀日程調整と並行して、死亡を知った日から7日以内という戸籍法上の期限内に死亡届を提出する必要があります。

期限を過ぎると、原則として戸籍法に基づき5万円以下の過料の対象となるほか、死亡届がないことで火葬・埋葬や年金・保険など後続の各種手続きが進められず、葬儀日程の調整にも支障が出るなど実務上の不利益が生じてしまうので気をつけてください。

葬儀後〜2週間以内

葬儀後は、故人様に関係する公的制度の手続きを進めましょう。

主な手続き内容は、国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失手続きと保険証返却、介護保険資格喪失届、年金受給停止などです。

また故人様が世帯主だった場合はこれらの手続きに合わせて、世帯主変更届の提出も必要になることがあります。

葬儀後のこれらの公的手続きは、故人様の「資格を外す」ことと、遺族の「新しい状態を正しく登録する」ことが目的で、多くがおおむね2週間以内を目安とされています。

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・年金などの資格喪失届や保険証返却が遅れると、本来使えない保険証で受診してしまうリスクや、保険料・介護保険料・住民税などが誤って継続計算されるおそれがあります。

故人様が世帯主のままだと、住民票や税・保険の情報が実態と合わず、後続の各種手続きや通知に支障が出るため、世帯主変更も含めて早期の届出が望ましいです。

死亡後〜3か月以内

死亡から3か月以内は、主に「相続するのか、放棄するのか」を検討する熟慮期間であり、民法上、相続放棄・限定承認の申述期限として定められています。

この間に相続人の範囲を戸籍で確認し、預貯金・不動産・保険・借金など故人様の財産と負債を把握したうえで、借金が多い場合やリスクが高い場合には家庭裁判所で相続放棄等の手続きを行います。

故人様の死亡後3か月を過ぎると原則として単純承認(すべての権利義務を承継)とみなされ、後から借金だけを避けることが難しくなるため、この期限を意識した早めの判断が重要です。

死亡後〜4か月以内

故人様に事業所得や年金・不動産所得などがあった場合、死亡年分の所得税について「準確定申告」を行う必要があり、相続開始を知った日の翌日から4か月以内が申告期限となっています。

相続人が連署で、故人様の最後の住所地を管轄する税務署に申告・納付をすることになり、この期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が課される可能性があるので注意しましょう。

死亡後〜10か月以内

相続税の申告・納付が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内という相続税法上の期限があり、この間に遺産分割協議をまとめ、相続税申告書の作成・提出・納付を行います。

期限に遅れると無申告加算税や延滞税などのペナルティにより税負担が増え、納税資金の準備も難しくなります。

10か月という期間は、財産調査や評価、相続人間の協議に一定の時間を確保する趣旨で設けられており、この間に不動産の相続登記、預貯金・有価証券・保険金の名義変更なども合わせて完了させるのが実務上の標準的な流れとなっています。

死亡後〜2年以内

死亡から2年以内の期間には、時効によって権利が消滅するおそれのある給付金の請求期限が集中しています。

代表的なものとして、故人様の健康保険に基づく高額療養費(診療月の翌月1日から2年以内)、葬祭費・埋葬料、国民年金の死亡一時金などがあり、期限を過ぎると時効により請求権がなくなる、または遡って受け取れなくなる可能性があります。

葬儀費用や医療費の領収書、保険証や年金手帳などの情報を整理しつつ、落ち着いたタイミングであっても2年以内を意識して申請することで、受け取れるはずの給付金の「もらい損ね」を防ぐことができます。

さいたま市でご逝去後の手続きを円滑に進める

さいたま市でご家族様が亡くなられた場合、ご遺族様は短期間の中で多くの手続きを進める必要があります。

そのためにも大切なのは、ご紹介した内容を参考に死亡届の提出や火葬許可証の取得など、期限が定められている手続きを順番に整理して進めることです。

さがみ典礼では、一般葬から家族葬、直葬など幅広い形式の葬儀に対応しています。

さいたま市周辺でも経験豊富な専門スタッフが、ご遺族様の状況やご予算に合わせて無理のないご提案を行います。

さいたま市民の方で葬儀について悩んでいる方は、お気軽にさがみ典礼へご相談ください。

さがみ典礼の家族葬について詳しくはこちら

無料資料請求で

  • 葬儀プラン最大

    25万円割引

  • 初めての方もこの一冊で安心 「喪主のための本」 無料プレゼント!

    「喪主のための本」
金澤一史
監修金澤一史アルファクラブ武蔵野株式会社
葬祭部 さがみ典礼 執行役員


大学卒業後、アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部さがみ典礼に就職してから約20年を葬儀場の現場でお客様の悲しみに寄り添ってきました。
現在は、さがみ典礼の責任者として、現場スタッフとともに残されたご家族のみなさまがより安心して葬儀を進めていただけるお手伝いできることを心掛けています。
2004年3月 東邦大学理学部卒業
2004年4月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 入社
2020年1月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 川口支社 支社長
2021年5月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 副本部長
2022年5月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 本部長
2024年5月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 執行役員

〒330-0855埼玉県さいたま市大宮区上小町535
TEL : 048-650-3030 https://www.alphaclub.co.jp/

事前資料請求で最大25万円割引

ご危篤・ご逝去でお急ぎの方へ

緊急時専門のスタッフが
すぐに対応させていただきます

搬送・ご安置だけでも先に承ります

  • 病院から紹介された葬儀社を断っても失礼にはあたりません
  • 他社で搬送されたあとでもご依頼可能です

ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方へ

通話無料・24時間365日対応

最優先で対応いたします

深夜・早朝でも、まずはお電話ください

ご検討中でも、先に搬送のみ承ります

  • 病院から紹介された葬儀社を断っても
    失礼にはあたりません
  • 他社で搬送されたあとでもご依頼可能です
  • 事前のご相談・資料請求がなくてもご依頼可能です

もしもの時のためにご相談ください

葬儀の費用や葬儀の流れなど
葬儀に関するどのようなご相談も承ります

もしもの時のために
ご相談ください

葬儀日程、流れ、費用などお悩みの方

お電話での通話が難しい方

じっくりとご検討をされたい方