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故人様と疎遠だった場合や経済的事情がある場合に、ご遺体の引き取りを拒否して対応を検討する際は、引き取り拒否と相続放棄の違いを正確に理解することが大切です。
まず重要なのは「故人様のご遺体の引き取り拒否をしても相続放棄にはならない」と知っておくことです。
ご遺体の引き取りを拒否した上で、相続放棄を希望する場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で別途手続きを行う必要があります。
また、相続放棄をしても、火葬費用や検案料は扶養義務との関係で請求される場合があり、請求があった場合や判断に迷う場合は弁護士に相談することが重要です。
この記事では、遺体の引き取り拒否と相続放棄の関係、さいたま市での法的知識と費用負担についてご紹介します。

故人様と長く疎遠だった場合や、経済的に引き取りが難しい理由があり、さいたま市でご遺体の引き取りを拒否したい場合は、法律上は可能であり、血縁者であっても必ず引き取らなければならない義務があるわけではありません。
ご遺体の引き取り拒否とは、警察や自治体から連絡を受けたご遺族様やご親族様が、故人様のご遺体の引き取りや、火葬後のご遺骨の受領をしないことを指します。
ただし、ここで注意していただきたいのは、ご遺体の引き取り拒否をしても「相続放棄」にはならず、相続放棄を希望する場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で別途手続きを行う必要があるという点です。
また、仮にご遺体の引き取りを拒否したとしても、自治体から火葬費用を請求される可能性があることも、あわせて理解しておきましょう。

相続放棄とは、家庭裁判所で行う法的手続きによって、故人様の財産も負債も相続しないようにする制度ですが、すべての費用負担がゼロになるわけではありません。
故人様の借金や家賃滞納のように、相続によって引き継ぐ負債は原則として負担しなくてよいものではありますが、火葬費用や検案料などの一部で発生する費用は、ご遺体を引き取らなかったとしても、請求されることがあります。
相続放棄後に負担しなくてよい費用と、別途請求される可能性がある費用を整理すると、次の表のような違いがあります。
| 費用項目 | 相続放棄後の扱い |
| 故人様の借金・ローン | 原則として負担不要 |
| 故人様の賃貸住宅の家賃滞納 | 原則として負担不要 |
| 自治体が立て替えた火葬費用 | 請求される可能性あり |
| 検案料・死体検案書発行料 | 請求される可能性あり |
| 賃貸物件の原状回復費用 | 原則不要(ただし連帯保証人の場合は別途判断が必要) |
| 特殊清掃費用 | 基本的には不要だが要確認 |
| 遺骨や火葬後の対応費用 | 別途発生の可能性あり |
相続放棄によって、故人様の借金やローン、家賃滞納、賃貸物件の原状回復義務といった「相続人としての義務」に該当する費用は、原則としてご遺族様や相続人様が負担せずに済みます。
ただし、自治体が立て替えた火葬費用や検案料などは、相続とは別の問題として、相続放棄後であっても民法上の扶養義務(民法877条)に基づき、扶養義務者として配偶者様や親族様に負担を求められる場合があります。
そのため相続放棄をしてもすべての費用負担がなくなるわけではありません。
万が一、費用の請求があり負担を避けたい場合は、その請求が相続債務なのか扶養義務によるものかを見極める必要があるため、弁護士に相談し法的根拠を確認することが重要です。

さいたま市でご遺体の引き取り拒否をした場合でも、費用がまったくかからないとは限りません。
ご遺体の引き取り拒否でかかる費用としては、次のようなものがあります。
この章では、ご遺体の引き取り拒否でかかる費用について詳しく解説します。
警察が関わる死亡で死因の確認が必要になった場合には、検案料や死体検案書発行料などの費用が発生することがあります。
たとえば、医師が死因を確認する検案料は約2万〜3万円、死体検案書発行料は約5,000円〜1万円が目安です。
また、犯罪性がない場合の行政解剖料は約8万〜12万円、警察署での遺体保管料は1泊約2,000円、遺体搬送料は10km以内で約1万2,000円〜1万5,000円程度かかることがあります。
さいたま市でご遺体を受け取らなかったとしても、火葬料や安置料がかかります。
仮にさいたま市の公営火葬場を利用した場合は、12歳以上の市民料金が7,000円、12歳未満は3,500円で、安置の際にかかる安置料は1日540円が目安です。
また民間火葬場を利用した場合には、公営火葬場よりも火葬費用が高くなることがあります。費用の目安はおおむね5万〜15万円程度です。
ご遺体の引き取りを拒否した場合でも、自治体が火葬を執行したあとに、こうした火葬関連費用が相続人や扶養義務者に請求される場合があります。
遺骨を引き取らない場合であっても、先に発生した火葬費用だけでなく、骨壺や骨箱、搬送、納骨にかかる費用を請求されることがあります。
一般的な費用の目安として、ご遺骨の保管や納骨にかかる骨壺や骨箱は3,000円〜3万円、遺骨搬送料は1万〜2万円、寺院や霊園での納骨費用は3万〜20万円以上が目安となっており、関連費用の合計金額として5万〜25万円程度を見込むことがあります。
ご遺体の引き取りを拒否しても、火葬後の遺骨について引き取りや納骨先に関する判断を求められることがあるので、その後の対応にも注意が必要です。
故人様が孤独死をしてしまい、居室の原状回復が必要になる場合には、特殊清掃費用が別途発生することがあります。
特殊清掃にかかるおおよその費用相場は、1K・1Rで約3万〜30万円、1LDK〜3LDKで約7万〜50万円、4LDK以上では約20万〜60万円以上が目安となっています。
さらに費用全体の傾向としては、一般的には特殊清掃の平均費用が約39万円、遺品整理を含めると平均約60万円とされることもあり、高額な費用が発生する場合があります。
ご遺体の引き取り拒否とは別に、相続や賃貸借契約の関係でこうした原状回復費用が請求される可能性があるので注意しましょう。

故人様と疎遠だった場合や、経済的に引き取りが難しい事情があることから、ご遺体の引き取りを拒否する人もいます。
ただし、ご遺体の引き取りを拒否した際に覚えておいてほしいのは、引き取り拒否と相続放棄は別の手続きであるという点です。
そして、相続放棄の手続きをしても、費用負担が必ずしもすべてゼロになるわけではないということです。
相続放棄をしても、火葬費用や検案料などは扶養義務との関係で請求される場合があるため、請求があった場合や判断に迷う場合は、弁護士などに相談し法的根拠を確認するようにしてください。
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