
さいたま市で葬儀を執り行う際、さまざまな補助金制度を利用できることをご存じでしょうか。さいたま市民の方が加入されていた保険制度によって、喪主様やご遺族様が受け取れる補助金があります。
この記事では、さいたま市の西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区のすべての区で共通する葬儀補助金制度について解説いたします。
さいたま市で利用できる主な葬儀補助金は以下の通りです。
| 補助金制度 | 支給額 |
| (1)国民健康保険の葬祭費 | 5万円 |
| (2)後期高齢者医療制度の葬祭費 | 5万円 |
| (3)社会保険の埋葬料 | 5万円程度(加入保険により異なる) |
| (4)国民年金死亡一時金 | 12万円~32万円(納付月数による) |
| (5)生活保護受給者の葬祭扶助 | 最大21万9,000円 |
以下でそれぞれの葬儀補助金の金額や受け取るための条件、注意点を紹介いたします。

さいたま市の国民健康保険に加入されていた故人様の葬儀を執り行った喪主様が対象となります。支給額は一律5万円です。さいたま市民の方であれば、この補助金制度を利用できます。
対象となるのは、実際に葬儀を執り行った方(喪主様)です。故人様との続柄は問われませんので、配偶者やお子様はもちろん、ご親族様や友人の方でも、実際に葬儀を執り行った方であれば申請できます。
家族葬や一般葬など、さまざまな形式の葬儀で申請可能です。埼玉県内の葬儀社を利用した場合でも、県外の葬儀社を利用した場合でも申請できます。
国民健康保険の葬祭費を申請する際に必要な書類は以下の通りです。
申請書はさいたま市各区役所の保険年金課窓口で受け取れます。また、「さいたま市の公式ホームページ」から葬祭費支給申請書の様式をダウンロードして、事前に記入したものを持参することも可能です。事前に記入しておくと手続きがスムーズに進みます。
申請先は、故人様の住民登録地があるさいたま市内の各区役所の保険年金課です。窓口での申請のほか、郵送での申請も可能です。郵送の場合は、申請書を記入し必要書類の写しを添えて各区役所の保険年金課まで送付してください。
なお、給付金の受領を葬儀を執り行った方とは別の方に委任する場合は、葬儀を執り行った方の署名または記名押印が必要となります。
審査が完了すると、喪主様が指定された口座へ5万円が振り込まれます。
申請期限は葬儀を執り行った翌日から2年以内です。期限を過ぎると申請できなくなりますので、できるだけ早めの手続きをおすすめします。
他の健康保険から葬祭費や埋葬料が支給される場合、国民健康保険の葬祭費と重複して受給することはできません。
また、第三者行為(交通事故など)や公害病が原因で亡くなった場合など、死亡原因によっては支給されないケースがあります。該当する可能性がある場合は、事前に区役所にご確認ください。
(参考)さいたま市のホームページ|さいたま市国民健康保険の葬祭費の支給について

後期高齢者医療制度に加入されていた故人様の葬儀を執り行った方が対象です。支給額は一律5万円となります。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方、または65歳以上で一定の障害がある方が加入されている制度です。
対象となるのは、実際に葬儀を執り行った方(喪主様)です。故人様との続柄は問われませんので、配偶者やお子様はもちろん、ご親族様や友人の方でも、実際に葬儀を執り行った方であれば申請できます。
家族葬や一般葬など、さまざまな形式の葬儀で申請可能です。
後期高齢者医療制度の葬祭費を申請する際に必要な書類は以下の通りです。
申請先は各区役所の保険年金課です。窓口での申請のほか、郵送での申請も可能となっています。
申請期限は葬儀を執り行った翌日から2年以内です。期限を過ぎると申請権が消滅してしまいますので、早めに手続きをされることをおすすめします。
なお、他の健康保険制度から葬祭費や埋葬料が支給される場合、後期高齢者医療制度の葬祭費と重複して受給することはできません。

故人様が会社員として勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入されていた場合、「埋葬料」として支給されます。一般的には5万円程度が支給されることが多いですが、金額や条件は加入されている健康保険によって異なります。
対象となるのは、故人様によって生計を維持されていたご遺族様です。生計を維持されていた方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に「埋葬費」として実費が支給されます(上限5万円程度)。
社会保険の埋葬料を申請する際に必要な書類や申請方法は、加入されている健康保険によって異なります。一般的には以下のような書類が必要となります。
申請先は、故人様が加入されていた健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)です。勤務先の人事部門に連絡すれば、必要な手続きについて案内してもらえます。
申請期限は、一般的に死亡日の翌日から2年以内となっています。ただし、保険者によって異なる場合がありますので、必ず確認してください。
一般的には手続きや金額に大きな差はありませんが、故人様の勤務先の健康保険によっては付加給付として追加で支給される場合もあります。まずは勤務先の人事部門や健康保険組合に確認されることをおすすめします。
なお、故人様が退職後に亡くなった場合は注意が必要です。退職後3か月以内など一定の条件を満たせば社会保険の埋葬料を受け取れる場合がありますが、その場合は国民健康保険の葬祭費との重複受給はできません。退職後すぐに亡くなられた場合は、元の勤務先や加入されていた健康保険組合に、国民保険と社会保険のどちらの補助金が受け取れるか確認しましょう。

国民年金の第1号被保険者として保険料を36か月以上納めていた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなくお亡くなりになった場合に支給されます。支給額は、保険料を納めた月数によって12万円~32万円となります。
対象となるのは、故人様と生計を同じくしていたご遺族様です。優先順位は、配偶者、お子様、父母、お孫様、祖父母、ご兄弟姉妹の順となります。
支給額は、保険料を納めた月数によって異なります。
| 保険料納付月数 | 支給額 |
| 36か月以上180か月未満 | 12万円 |
| 180か月以上240か月未満 | 14万5,000円 |
| 240か月以上300か月未満 | 17万円 |
| 300か月以上360か月未満 | 22万円 |
| 360か月以上420か月未満 | 27万円 |
| 420か月以上 | 32万円 |
なお、付加保険料を36か月以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
(参考)厚生労働省|死亡一時金制度の概要
国民年金死亡一時金を申請する際に必要な主な書類は以下の通りです。
なお、請求する方が故人様の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで戸籍謄本の添付を省略できます。また、マイナンバーを記入することで世帯全員の住民票の写しの添付も省略できます。
申請先は、住所地の市区町村役場の窓口です。さいたま市の各区役所でも手続きできます。また、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターでも手続き可能です。
申請期限は、死亡日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると申請できなくなりますので、早めに手続きをされることをおすすめします。
国民年金死亡一時金は、前述した(1)から(3)の葬祭費や埋葬料とは別の制度ですので、要件を満たせば併せて受給できます。たとえば、国民健康保険に加入されており国民年金の保険料を36か月以上納めていた場合は、葬祭費5万円と死亡一時金の両方を受け取れます。該当する補助金は漏れなく申請しましょう。
ただし、遺族基礎年金を受け取れる方がいる場合は、死亡一時金は支給されません。また、寡婦年金を受け取る場合は、死亡一時金との選択となり、どちらか一方を選ぶことになります。
国民年金の保険料を納めた期間が36か月未満の場合は、死亡一時金は支給されませんので注意が必要です。納付期間については、年金事務所で確認できます。

さいたま市内で生活保護を受給されていた故人様の葬儀について利用できる制度です。原則として、喪主様も生活保護を受給されている場合に適用されます。支給される葬祭扶助の基準額は、12歳以上の大人の場合で21万9,000円以内、12歳未満の小人の場合で17万5,200円以内となっています。
単身者の場合は、個別の事情によりさいたま市の福祉事務所が判断いたします。
この制度は、経済的に困窮されているさいたま市民の方の葬儀費用をさいたま市が支援するもので、必要最低限の葬儀を執り行うための費用が支給されます。
生活保護の葬祭扶助を利用される場合は、事前申請が必須となります。
故人様がお亡くなりになった後、すぐに住民票のあるさいたま市の福祉課へ連絡し、担当のケースワーカーに葬祭扶助の利用を希望する旨をお伝えください。
ケースワーカーが葬儀の必要性を判断し、葬祭扶助の適用が認められた場合、指定された葬儀社が手続きを代行いたします。葬儀の内容については、福祉事務所や担当のケースワーカーとの事前相談により、ケースごとの事情を考慮した上で決定されます。
費用は葬儀後に市から直接葬儀社に支払われるため、ご遺族様が費用を立て替える必要はありません。
必要書類については、ケースワーカーが案内してくれますので、指示に従って準備してください。
支給される費用や葬儀の内容には厳しい制限があるため、一般的な葬儀と比較すると簡素になることが多い点はご理解ください。ただし、故人様を尊厳を持って送り出すための必要最低限の葬儀は執り行えます。
葬祭扶助で認められる費用の範囲は、基本的に火葬料、棺、骨壺などの必要最低限のものに限られます。通夜や告別式を行う場合も、その費用は基準額の範囲内で判断されます。
経済的な理由で葬儀の費用にお困りの場合は、早めにケースワーカーに相談することが大切です。遠慮せずに相談することで、故人様を適切にお見送りする方法を一緒に考えてもらえます。
さいたま市では、故人様が加入されていた保険制度に応じて、さまざまな葬儀補助金を受け取ることができます。国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は5万円、国民年金死亡一時金は最大32万円です。条件を満たせば、これらを併せて受け取ることもできます。
申請期限は基本的に2年以内ですが、できるだけ早めの手続きをおすすめします。さいたま市民の方は、故人様の住民登録地がある区の区役所で手続きができます。
葬儀後は様々な手続きに追われて大変な時期ですが、受け取れる補助金は漏れなく申請しましょう。補助金以外にもさいたま市で葬儀費用を抑える方法はあります。詳しくは関連記事「【さいたま市で安い葬儀を行うには】費用相場とおすすめの形式|直葬・火葬式」をお読みください。
さがみ典礼では、さいたま市をはじめ埼玉県内での葬儀を数多くお手伝いしてまいりました。葬祭費などの補助金申請方法についてのアドバイスや、費用を抑えた家族葬のご提案など、ご遺族様に寄り添ったサポートを心がけております。葬儀に関するご相談は、どうぞお気軽にさがみ典礼までお問い合わせください。
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