亡くなった後の死亡手続きについて

死亡診断書はどこで受け取る?

死亡診断書は、医学的および法律的に亡くなったことを証明する重要書類です。死亡後には確実に受け取ることが必要となります。受け取るのは基本的に故人の家族や親族です。

死亡診断書をどこでどう受け取るかは、状況により変わります。下記は死亡状況別の主な死亡診断書の受け取りパターンです。

入院中の病院で亡くなった場合病院の医師が診断書を発行し、故人が病院から搬送される前に医師または病院職員から診断書を渡されます。ただし、夜間に死亡した場合など、病院によっては事務手続き上の都合で、翌日に受け取る場合もあります。
救急搬送先の病院で亡くなった場合搬送先が通院中の病院で加療中の病気を起因とする死であることが明らかな場合は、入院中の病院で死亡したケースと同様に診断書を受け取ることになります。 一方、加療中の病気と関係のない原因で死亡したと判断された場合に発行されるのは、死亡診断書ではなく死体検案書です。状況によって警察が介入し、警察の依頼した医師が死因等を調査し、死体検案書を発行し、警察を介して家族は死体検案書を受け取ることになります。
自宅で亡くなった場合訪問診療を受けていた場合など、かかりつけの医師がいて、加療中の病気を起因とする死であることが明らかであれば、当該医師から診断書を受け取ることができます。 一方、かかりつけの医師がいないときや、加療中の病気と関係のない原因で死亡したと判断された場合には、救急搬送先の病院で死亡したときと同様に受け取るのは死体検案書です。また、同様に警察が介入することもあります。

なお、死亡診断書は、医師または歯科医師が作成することが可能ですが、医師によって作成されるケースが多数となっています。

死亡診断書と死亡届の関係性

死亡診断書を受け取ったら、死亡届の記入をしなければなりません。一般的に広く使われている書式は、A3横版の用紙の右半分が死亡診断書、左半分が死亡届という形式になっています。つまり、死亡後に受け取った死亡診断書の左側が死亡届の書式です。死亡届部分の記入をするのは、基本的に届出人となる遺族や親族です。

死亡届の手続きを行うには、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)を合わせて提出する必要があります。死亡届と死亡診断書は両方が作成・記入済であることによって役所での死亡手続きへと進むことが可能です。

死亡届に記載する内容のポイント

死亡届に記載する内容のポイント

死亡届には、下記の項目を記載することになります。

  • 故人の氏名、生年月日
  • 死亡した日時
  • 故人の住所、故人の世帯の世帯主名
  • 故人の本籍地、本籍地の戸籍の最初に記載されている人(筆頭者)の氏名
  • 故人の配偶者の有無などに関する情報
  • 故人の死亡時の仕事の状況や職種などに関する情報
  • 届出人の情報(氏名、生年月日、故人との関係性、住所、本籍地など)

このなかで、故人と同居していなかった場合など、特に故人の住所と本籍地がすぐに分からないという遺族や親族が少なくありません。もしものときに備えて故人の住所や本籍地がすぐ分かるようにしておくと、もしものときにスムーズでしょう。

故人の死亡時の仕事の状況や職種まで、なぜ書く必要があるのか疑問に感じる人もいるかもしれません。これは死亡診断書および死亡届は、国の基礎的統計資料の作成にも利用されることになっているためです。

死亡届の届出人には誰がなる?

届出人になる義務があるのは、同居の親族、その他の同居人、土地または家屋の管理人です。義務ではありませんが、同居していない親族や、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届出人になることができます。

一般的には夫または妻、子どもなど故人との血縁や同居していた方など近しい関係性の人が届出人になるケースが多数です。

死亡届の提出先と代理人のこと

死亡届の提出先は、下記のうちいずれかにある市区町村の役所・役場になります。自治体によっては、役所の支所や出張所でも提出が可能です。

  • 故人の本籍地
  • 亡くなった場所の所在地
  • 届け出人の住所地

役所・役場で提出にかかる手数料は発生しません。提出後の簡易な訂正を役所・役場内でできるようにするため、提出時に届出人の印鑑(認印可)を役所・役場に預けることになる場合があります。

実際には、届出人が直接役所に死亡届の手続きに行くのではなく、代理人として葬儀社スタッフが役所に届出に行くことが一般的です。

死亡届の手続きには期限がある

死亡届の提出期限は戸籍法に規定されていて、故人が死亡したという事実を知った日から7日以内です。ただし、国外で死亡したケースにおいては、その事実を知った日から3か月以内に死亡届の手続きを行うこととなっています。

死亡届をすることでどうなるのか

死亡届を提出すると、戸籍に死亡事実の記録と故人の住民票が削除され、火葬(埋葬)の許可証が交付されます。

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