相続財産から葬儀費用を支払う時の注意点

葬儀費用は誰が負担すべき?

葬儀費用は誰が負担すべき?

葬儀費用や永代供養費について、その範囲や負担者についてあらかじめ決めておかなければ相続人間で争いになるケースがあります。
葬儀費用を誰が負担すべきかについて、法律上の規定はないため、以下のようにさまざまな考え方があります。

  • 葬儀の実質的主宰者(喪主)が支払うべき
  • 相続財産から支払われるべき
  • 各相続人がそれぞれの相続分に応じて負担すべき
  • 香典や補助金で支払った不足分を相続財産から支払い、さらにその不足分を各相続人がそれぞれの相続分に応じて負担すべき

いずれとも決まっていませんが、最近では喪主が負担するという考え方が比較的有力です(名古屋高裁平成24年3月29日判決)

裁判例

亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担し、埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。

判決は、故人の葬儀を行うかどうか、葬儀を行うにしてもどの程度の規模と費用をかけて執り行うかは、喪主の判断に委ねられているので、喪主の責任において決められた葬儀については、その費用の決定者である喪主が負担するのが当然であるという判断に至ったことになります。

同判決は、以下の二つの場合は例外としています。

  • 故人が生前に自らの葬儀に関する契約を締結していた場合
  • 相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がある場合

葬儀費用を相続財産から支払うと相続放棄できなくなる?

葬儀費用を相続財産から支払うと相続放棄できなくなる?

相続人はプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続することになるため、プラスの財産の額よりも借金などのマイナスの財産の額の方が大きい場合に相続すると損してしまいます。
この点、相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も相続しないので、このような場合は、相続放棄をすることがお勧めです。
しかし、民法には、相続人が相続財産の全部又は一部を処分(使用)したときは、単純承認をしたものとみなすとする規定があります。
単純承認とは、相続人が、亡くなった人の権利や義務を無制限に承継する選択をすること(プラスの財産だけでなくマイナスの財産もひっくるめて相続すること)をいい、単純承認をすると相続放棄をすることができなくなります。
そうすると、葬儀費用を相続財産から支払うことが相続財産の処分に当たるとすれば、葬儀費用を相続財産から支払うと、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなります。
この点、「遺族として当然に営まなければならない葬式費用」については、相続財産から支出しても単純承認をしたものとはみなされないとした裁判例があります。
しかしながら、「遺族として当然に営まれなければならない葬式」の程度と範囲が明らかではないため、相続放棄をする可能性がある場合は、念のため、葬儀費用を相続財産から支払わない方がよいでしょう。

相続財産から控除できる葬式費用

相続財産から控除できる葬式費用

相続税を計算するときは、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。

1.葬儀費用として控除できるもの

  1. 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
  4. 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
  5. 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

2.葬儀費用として控除できないもの

次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

  1. 香典返しのためにかかった費用
  2. 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
  3. 初七日や法事などのためにかかった費用

領収書のない「お布施・戒名料」はどうしたらいい?

「葬儀費用として控除できるもの」にお寺へのお布施や戒名料も含まれます。ただ、こちらについては、通常領収書はもらえません。領収書がもらえないものについては、メモを残すことで領収書の代わりとすることができます。

  • お寺の名称
  • お寺の住所・連絡先
  • 金額
  • 日付
  • 目的(お布施、読経料、戒名料など)

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