相続の種類

相続の方法は3種類あります。 単純承認・限定承認・相続放棄について説明していきます。

1.単純承認

単純承認は、積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)、すべてを相続するという方法です。詳しくは後ほど説明しますが、一定の条件に当てはまることで自動的に単純承認したとみなされる法定単純承認という制度があることからも、原則的な相続の方法といえます。

メリット

単純承認は、積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)、すべてを相続するという方法です。一定の条件に当てはまることで自動的に単純承認したとみなされる法定単純承認という制度があることからも、原則的な相続の方法といえます。

デメリット

相続財産のすべてを相続することになるため、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続人が債務の弁済をしなければならないということが挙げられます。相続開始を知ってから3ヶ月が経過してしまうと相続の方法を選択することはできず、単純承認したものとみなされてしまいます。

2.限定承認

プラスの財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。限定承認は相続人全員が共同で行う必要があります。

メリット

相続負債がどれくらいあるか分からない場合でも,限定承認であれば,最低でも相続負債を背負うというリスクは生じないので,そのリスクを避けつつ余剰がある場合にだけ相続財産を受け取れます。
限定承認には,相続債務を負うというリスクを回避しつつ相続財産を承継できるかどうかを試すことができるというメリットや先買権を行使できるなどのメリットがあります。

デメリット

限定承認は,相続人全員によって申述する必要があります。したがって,相続人のうち1人でも単純承認する人がいると,限定承認をとることはできません。また,限定承認は,相続放棄に比べてはるかに手続が複雑で,時間も手間もかかります。もちろん,手続のための費用もかかります。

3.相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法です。借金の方がプラスの財産よりも明らかに多い場合などに有効です。

相続を放棄すると、その者ははじめから相続人でなかったことになり、代襲相続も認められません。なお、相続放棄は相続人1人でも行うことが出来ます。

限定承認や相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡の事実を知り、かつこれにより自分が法律上、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申し出なければなりません。期間内に申し出なかった場合は、単純承認をしたこととなります。

ただし,相続放棄の場合には,すべて相続財産を相続しないということになりますので,マイナスの財産(負債)だけでなく,プラスの財産(資産)も承継することはできなくなります。

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