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火葬許可証(さいたま市の正式名称は「死体火葬許可証」)は、故人様を火葬する際に必要となる行政書類です。
自治体が「故人様を火葬してよい」と正式に許可するもので、死亡届とあわせて区役所へ申請し、火葬当日まで大切に保管する必要があります。
火葬後は火葬済印が押され、納骨や改葬時に提出する「埋火葬許可証」として使用されます。
紛失した場合は再交付申請が必要となるため、誤って処分しないよう、納骨が終わるまでは他の葬儀関係書類とまとめて保管しましょう。
この記事では、さいたま市での火葬許可証の申請方法や再発行の流れ、死亡届との違いについてご紹介します。

さいたま市でご家族様が亡くなられた際には、「死亡届」と「火葬許可証(埋火葬許可証)」の2つの行政書類が必要です。
いずれもご逝去に伴う重要な手続き書類ですが、両者には次の表のような違いがあります。
| 項目 | 死亡届 | 火葬許可証(埋火葬許可証) |
| 役割 | 故人様がお亡くなりになった事実を役所へ届け出る書類 | 故人様を火葬することを自治体が許可する書類 |
| 提出・提示先 | さいたま市の区役所窓口 | 火葬場で提示・提出 |
| 必要になる場面 | 戸籍・住民票へ死亡情報を反映する際 | 火葬・納骨・改葬を行う際 |
| 提出期限 | 死亡を知った日から7日以内 | 火葬当日まで |
| 発行・提出主体 | 届出人様が市区町村へ提出 | 市区町村長名で発行 |
| 関連書類 | 死亡診断書(死体検案書) | 死亡届・火葬許可申請書 |
| 火葬後の扱い | 控えを使うケースは少ない | 火葬済印が押され納骨時にも使用する |
| 保管の重要性 | 行政手続き後は提出完了となる | 納骨・改葬時まで大切に保管する必要がある |
死亡届とは、故人様がお亡くなりになった事実を区役所へ届け出るための行政手続きであり、戸籍や住民票へ死亡情報を反映させるために提出する書類です。
そして、火葬許可証とは、故人様を火葬することを自治体が許可した証明書であり、火葬場を利用する際には必ず提出しなければなりません。
死亡届の提出に必要な書類は、原則として「死亡届書」と「医師の死亡診断書(または死体検案書)」の2点です。
これらは1枚の用紙の左右に印刷されており、左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書(死体検案書)」となっています。
ご遺族様が左側の死亡届に氏名・住所・本籍などを記入し、切り離さずに区役所へ提出する流れです。
なお、未成年者の後見人様や成年後見人様などが故人様の死亡届を提出する場合は、その立場を証明する家庭裁判所が発行する「登記事項証明書」などが必要になることがあります。

さいたま市で火葬許可証を取得する場合は、医師から受け取る「死亡診断書(死体検案書)」と一緒に、死亡届を区役所へ提出することで申請を行います。
なお、さいたま市では死体火葬許可証に火葬場名を記載して発行するため、申請時点で火葬場(浦和斎場・大宮聖苑など)の予約が取れていることが前提となります。
火葬場の予約が完了していれば、死亡届の受理後、その場で火葬許可証が交付されます。
(1)医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取る
(2)死亡届と火葬許可申請を区役所へ提出する
(3)区役所窓口で火葬許可証を受け取る
この章では、火葬許可証を取得する流れについて詳しく解説します。
故人様が病院でお亡くなりになった場合は、まず担当医師から「死亡診断書」を受け取ります。
自宅や施設で亡くなられた場合や、事故などで死因の特定が必要な場合は、医師による検案を経て「死体検案書」が交付されます。
これらは故人様の死亡日時・死因などを医師が証明する公的書類で、さいたま市で死亡届や火葬許可申請を行う際に必要となります。
用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)の様式となっているため、ご遺族様は左側の死亡届に故人様の氏名・本籍・住所などの必要事項を記入したうえで、区役所へ提出します。
死亡届へ必要事項を記入した後は、火葬許可申請とあわせて区役所の区民課戸籍係へ提出します。
提出先は「亡くなった方の本籍地」「届出人の住所地」「亡くなられた場所(病院・施設等)の所在地」のいずれかの市区町村役場で、さいたま市内の場合は該当区の区役所区民課(平日8時30分〜17時15分)が窓口となります。
時間外は休日夜間受付窓口でも受け付けています。
なお、死亡届は原則として死亡を知った日から7日以内に提出する必要があります。
届出人の印鑑(朱肉を使うもの)の押印は任意ですが、記入訂正時などに使用するため持参を推奨します。
死亡届と火葬許可申請の提出後は、区役所窓口で火葬許可証を受け取ります。
火葬許可証は、自治体が火葬を認めた証明書であり、浦和斎場・大宮聖苑などの火葬場を利用する際に必須となる書類です。
交付された火葬許可証は、火葬当日にご遺族様または葬儀社が火葬場の受付窓口へ提出します(実務上は葬儀社が代行するケースが一般的です)。

さいたま市で火葬許可証(埋火葬許可証)を紛失した場合は、死亡届を提出した区役所の区民課へ再交付申請を行うことで、再発行が可能です。
(1)故人様の死亡届を提出した区役所の区民課へ相談する
(2)本人確認書類や故人様に関する情報を準備しておく
(3)区役所窓口で再交付申請を行い、許可証を受け取る
さいたま市では、原則として故人様の死亡届を提出した区役所が火葬許可証の記録を管理しているため、再発行時には本人確認書類や故人様に関する情報を準備した上で、区役所の区民課へ相談する流れが一般的です。
また、火葬許可証の再交付では、第三者による誤申請や不正取得を防ぐため、配偶者・直系親族など故人様との関係を確認できる方による申請が求められることがあります。
そのため、火葬許可証の再交付手続きに関して、事前にさいたま市に必要書類や受付方法を電話で確認しておくと、スムーズに再交付手続きを進めやすくなります。
なお、火葬から5年以上が経過している場合は、市区町村役場の保管期限を過ぎているため、先に火葬場で「火葬証明書」の交付を受けたうえで再発行手続きを行う必要があります。
火葬許可証を再発行する場合は、まず故人様の死亡届を提出した区役所の区民課へ相談します。
さいたま市では、死亡届を受理した区役所が火葬許可証の記録を管理しているため、再交付手続きも原則として同じ区役所で行う流れになります。
また、どこの区役所へ相談すればよいか分からない場合や、必要書類・受付時間が不明な場合は、電話で「火葬許可証を紛失したため再交付したい」と伝えることで、必要な手続きについて案内を受けることができます。
火葬許可証の再交付申請では、申請者ご本人の確認と故人様との関係確認が行われるため、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)や故人様に関する情報を事前に準備しておく必要があります。
火葬許可証の再交付申請時に、故人様の氏名・死亡年月日・本籍・火葬日・火葬場名などの情報が分かると、区役所側が過去の火葬記録や死亡届の情報を照合しやすくなるため、再交付手続きを進めやすくなります。
必要書類を準備した後は、死亡届を提出した区役所の区民課窓口で「埋火葬許可証再交付申請」を行います。
さいたま市の区役所で提出書類や火葬記録などの確認・審査を行い、問題がなければ火葬済印が押された埋火葬許可証の再交付を受けられます。

火葬許可証は、さいたま市で火葬・納骨・改葬を行う際に欠かせない書類です。
火葬後は火葬済印が押されたうえで「埋火葬許可証」として返却され、納骨時に霊園や寺院へ提出する公的証明書としても使用されます。
再交付手続き自体はそれほど時間のかかるものではありませんが、慌ただしい葬儀準備や四十九日法要前の時期に「納骨直前になって書類が見当たらない」という事態は、ご遺族様にとって大きな負担となります。
火葬許可証・埋火葬許可証は、納骨や改葬が完了するまで他の葬儀関係書類とまとめて保管し、紛失しないよう注意しましょう。
さがみ典礼では、一般葬から家族葬、直葬まで幅広い形式に対応しています。
さいたま市周辺でも経験豊富な専門スタッフが、ご遺族様の状況やご予算に合わせて無理のないご提案を行います。
さいたま市民の方で葬儀について悩んでいるのなら、お気軽にさがみ典礼へご相談ください。
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