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埋葬許可証は、さいたま市内で納骨や改葬を行う際に必要となる重要な書類のため、紛失した場合は早めに各区役所の区民課(以下、区民課)へ相談しましょう。
さいたま市での再交付には、本人確認書類や戸籍謄本などの提出が必要です。
事前に必要書類を確認したうえで区民課へ申請し、火葬許可申請書の控えや提出書類の確認・審査を経ることで、埋葬許可証が再発行されます。
この記事では、さいたま市で埋葬許可証を再発行する流れや必要書類、5年以上経過している場合の対応についてご紹介します。

さいたま市役所などで発行される埋葬許可証は、故人様をご火葬した事実を証明する書類であり、お墓や納骨堂へご遺骨を納める際に提出を求められる大切な行政書類です。
さいたま市では、死亡届を提出すると「火葬許可証(自治体により『埋火葬許可証』とも呼称)」が交付され、ご火葬後に火葬済印が押されたものが「埋葬許可証」としてご遺族様へ返却される流れとなっています。
霊園や寺院へ納骨する際には、この埋葬許可証の提出が必要となるため、四十九日法要や納骨式の直前になって「見当たらない」と気づかれるご遺族様も見受けられます。
また納骨時に必要となる「埋葬許可証」を紛失した場合でも、火葬許可申請書の控えなど記録が保管されている範囲で再発行の相談が可能です。
さいたま市で埋葬許可証の再発行を行う場合は、申請者様本人の確認書類に加え、故人様との関係を確認する次のような書類などが必要になります。
| 必要書類 | 内容 |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など申請者様本人を確認する書類 |
| 戸籍謄本 | 故人様と申請者様の続柄確認のため、ケースに応じて提出を求められる書類(必須ではない場合あり) |
| 埋葬許可証再交付申請書 | さいたま市の区役所窓口または案内ページで取得する申請用紙 |
| 印鑑 | 近年は押印を任意とする自治体も多いが、念のため持参を推奨 |
| 火葬証明書 | 埋葬許可証発行から5年以上経過した際に必要になる場合がある証明書 |
| 故人様情報 | 故人様氏名・死亡日・火葬日・本籍地など確認に必要となる情報 |
| 手数料 | 自治体により無料〜数百円程度(さいたま市の正確な金額は事前確認を推奨) |
さいたま市で埋葬許可証の再交付を行う場合、必要になる書類の多くは市役所で案内を受けながら準備できるため、まずは区民課へ相談することが大切です。
埋葬許可証再交付申請書も、さいたま市の区役所窓口で受け取れるほか、記入方法について職員から説明を受けられる場合もあります。
また、故人様情報や火葬許可申請書の控えは市役所側で確認できる場合もあるため、「何を用意すればよいか分からない」というご遺族様でも手続きを進めることができます。
本人確認書類や印鑑を持参のうえ、ご不明な点がある場合は、まず区民課の窓口で再交付手続きについて相談するようにしましょう。
埋葬許可証(埋火葬許可証)は、初回発行から5年以上経過している場合、通常の再発行とは異なり、「火葬証明書」を取得したうえで再交付申請を行う流れになることがあります。
その理由は、多くの自治体において公文書管理規程に基づき、火葬許可申請書の控えなどの原本書類がおおむね5年程度で廃棄されるためです。
ただし、再交付の可否は「経過年数」よりも「記録の有無」によって判断されるため、5年を超えていても記録が残っていれば火葬証明書なしで再交付できる場合もあります。
そのため、埋葬許可証を紛失したご遺族様が、火葬から5年以上経過した状態で納骨や改葬を行う場合は、まず故人様をご火葬した火葬場(市営・民間問わず)へ連絡し、「火葬証明書」の発行可否を確認したうえで取得する必要があります。
その後、ご遺族様は本人確認書類や再交付申請書とあわせて火葬証明書を区民課へ提出したうえで、先の通常の再交付手続きと同じ流れで埋葬許可証の再交付申請を進めます。

さいたま市では、納骨時に必要となる埋葬許可証を紛失した場合でも、次のような流れで再発行の相談が可能です。
なお、再発行を申請できるのは、死亡届の届出人・故人様の直系親族・祭祀継承者のいずれかに限られます。
(1)死亡届を提出した区民課へ相談する
(2)本人確認書類を用意する
(3)続柄を証明する書類を用意する
(4)区民課で再交付申請を行う
この章では、再発行の具体的な手続きの流れを解説します。
埋葬許可証を再発行する場合は、まず故人様の死亡届を提出した「さいたま市の各区役所 区民課」へ、埋葬許可証の再交付について相談してください。
また、どの区役所へ相談すべきか分からない場合や、必要書類・再交付条件が不明な場合は、電話で「埋葬許可証を紛失したため再交付したい」と伝えることで案内を受けられます。
必要書類や受付時間、再交付の流れについても、その際に確認しておくとスムーズです。
埋葬許可証の再交付申請では、第三者による誤申請や不正取得を防ぐため、申請者様の本人確認が求められます。
埋葬許可証の再交付手続きを行う際には、本人確認書類として運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証などを事前に準備し、区民課の窓口へ持参するようにしてください。
前項の本人確認に加え、納骨や改葬など重要な手続きでは、申請者様が再交付を受ける権限を有するか確認するため、故人様との続柄が分かる戸籍謄本などの提出を求められる場合があります。
特に直系親族以外が申請する場合や、祭祀継承者であることを示す必要がある場合には、続柄確認書類が必要となることがあります。
先にご紹介した本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類を準備した後、死亡届を提出した区民課の窓口で「埋葬許可証再交付申請」を行います。
その後、区役所側で提出書類や火葬許可申請書の控えなどの確認・審査が行われ、内容に問題がなければ、「埋葬許可証」または「埋火葬許可証」が再交付されます。

埋葬許可証は納骨や改葬時に必要となる重要書類であり、紛失したままではさいたま市内での納骨手続きを進められない場合があります。
そのため「埋葬許可証が見当たらない」という状況になった際には、故人様の死亡届を提出した区民課へ相談し、ご紹介したような必要書類の準備や再交付申請の流れを確認しながら、落ち着いて手続きを進めるようにしてください。
また、埋葬許可証の再交付では、本人確認書類や戸籍謄本、火葬証明書などが必要になる場合があり、火葬から5年以上経過している際には手続きの流れが変わることも併せて留意しておきましょう。
さがみ典礼では、一般葬から家族葬、直葬まで幅広い形式に対応しています。
さいたま市周辺でも経験豊富な専門スタッフが、ご遺族様の状況やご予算に合わせて無理のないご提案を行います。
さいたま市民の方で葬儀についてお悩みの方は、お気軽にさがみ典礼へご相談ください。
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