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【熊谷市の葬儀補助金制度】葬祭費の申請方法と受け取れる金額

熊谷市では、故人様が加入していた保険制度に応じて、5万円の葬祭費や埋葬料を受け取れる給付制度があります。

しかし、自動的に振り込まれるわけではなく、期限内に申請を行わないと受け取ることができません。ご遺族様の負担を少しでも減らすために、本記事では申請手順や必要なものをわかりやすく解説します。

この記事では、熊谷市で葬儀を行う方へ向けて、葬祭費の支給額や対象者、申請方法、必要書類、生活保護世帯向けの制度、注意点までまとめて解説します。

熊谷市の葬儀補助金制度一覧

熊谷市で受けられる葬儀関連の給付は、故人様が加入していた保険制度によって3つに分かれます

熊谷市の国民健康保険

熊谷市国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、喪主様に葬祭費として50,000円が支給されます。申請先は熊谷市保険年金課国保給付係です。

自営業の方や退職後の方など、会社の健康保険に加入していない75歳未満の方の多くは、この国民健康保険に該当します。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合も、喪主様に葬祭費として50,000円が支給されます。申請先は熊谷市保険年金課の後期高齢者医療係です。

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が対象です。65歳から74歳でも、一定の障害があると認定された方は対象になります。75歳の誕生日当日から、それまで加入していた保険に代わって後期高齢者医療制度の被保険者となります。

協会けんぽ・健康保険組合など

会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた方が亡くなった場合は、その方に生計を維持されていて埋葬を行う方(ご家族など)に、埋葬料として50,000円が支給されます。該当する方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に埋葬費(50,000円の範囲内の実費)が支給されます。申請先は勤務先が加入する健康保険組合、または協会けんぽの支部です。

亡くなったのが被保険者本人ではなく、その扶養家族(被扶養者)だった場合も、「家族埋葬料」として同額の50,000円が被保険者へ支給されます。なお、退職などで資格を失ったあとでも、資格喪失後3か月以内に亡くなった場合は、従前の健康保険から埋葬料が支給されることがあります。この場合、国民健康保険の葬祭費は受けられないため、まずは従前の健康保険に確認しましょう。

加入していた保険制度制度名支給額の目安申請先
熊谷市の国民健康保険葬祭費50,000円熊谷市保険年金課国保給付係
後期高齢者医療制度葬祭費50,000円熊谷市保険年金課後期高齢者医療係
協会けんぽ・健康保険組合など埋葬料50,000円勤務先の健康保険組合または協会けんぽ

葬祭費と埋葬料の違い

「葬祭費」と「埋葬料」は、呼び名は違いますが、内容や金額はほぼ同じです。

国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は「葬祭費」、会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の加入者は「埋葬料」と呼ばれます。どちらも喪主様や葬儀を行った方に、50,000円が支給される仕組みです。

呼び名が分かれているのは、加入している保険制度が異なるためです。故人様がどの保険に加入していたかによって、申請先の窓口も変わります。迷ったときは、故人様の保険証や資格確認書の種類を確認するとよいでしょう。

葬祭費を申請できる人

葬祭費を受け取れるのは、実際に葬儀を行った喪主様です。

必ずしも故人様の配偶者や子とは限らず、葬儀の費用を実際に負担し、取り仕切った方が対象になります。会葬礼状や領収証に喪主様の氏名が記載されていることが、申請の際の確認材料になります。

兄弟姉妹など、喪主様の候補になりうる方が複数いる場合は、実際に葬儀費用を支払った方の名義で申請するのが基本です。家族間であらかじめ、誰が喪主様として申請するかを決めておくと、手続きがスムーズに進みます。

生活保護を受給している場合の葬祭扶助

故人様や喪主様が生活保護を受けている場合は、葬祭費とは別に「葬祭扶助」という制度があります。

葬祭扶助の基準額は、大人が206,000円以内、12歳未満の子供が164,800円以内です。生活保護法第18条に定められた制度です。

葬祭扶助は、葬儀を行う前に熊谷市の生活福祉課(電話048-524-1123)へ申請し、承認を受ける必要があります。葬儀後の申請は認められないため、注意しましょう。

葬祭費とは異なり、葬祭扶助は喪主様へ直接支給されるものではなく、市から葬儀社へ費用が支払われる仕組みです。支給の対象となるのは、火葬など必要最小限の内容(いわゆる直葬・火葬式)が中心です。

生活保護を受給すると、国民健康保険の被保険者から除外されるため、葬祭費ではなく葬祭扶助の対象になります。

熊谷市の葬祭費の申請方法と流れ

葬祭費は自動的に支給されるものではなく、ご自身で申請することが必要です。熊谷市の窓口のほか、行政手続きのオンラインサービス「ぴったりサービス」からの電子申請にも対応しています。

「ぴったりサービス」での電子申請には、マイナンバーカードのほか、対応するスマートフォンやICカードリーダー付きのパソコンが必要です。窓口に行く時間が取りにくい方は、事前に準備しておくとよいでしょう。

必要書類をそろえる

会葬礼状や葬儀費用の領収証など、喪主様の氏名が確認できるものを保管しておきましょう

あわせて、喪主名義の口座がわかるものも用意します。故人様のマイナ保険証(または資格確認書)は、お手元にある場合のみの提出でかまいません。

必要書類は、亡くなった時期や状況によって窓口で追加を求められる場合もあるため、持参する前に熊谷市保険年金課国保給付係へ電話で確認しておくと安心です。

熊谷市の窓口へ申請する

申請先は熊谷市保険年金課国保給付係で、電話048-524-1111の内線360で問い合わせできます。

喪主様以外の方が申請し、喪主様以外の名義の口座へ振り込む場合は委任状が必要です。委任状の記入例は熊谷市の公式ページで公開されているので、事前に確認しておくと手続きがスムーズです。

指定口座に振り込まれる

申請から振込までは、およそ1か月が目安です。振込先は、申請書に記入した喪主様名義の口座になります。

葬祭費の申請で気をつけたいこと

申請期限を過ぎると受け取れない

申請期限は、葬祭を行った日の翌日から起算して2年です。期限を過ぎると時効となり、給付は受けられなくなります。葬儀後はできるだけ早く手続きを済ませておきましょう。

喪主様以外が申請するときの委任状

喪主様以外の方が申請し、喪主様以外の名義の口座へ振り込む場合は、委任状が必要になります。委任状を忘れて窓口に行くと、再度の来庁が必要になることもあるため、事前の準備が大切です。

熊谷市の葬祭費・葬祭扶助は忘れずに申請を

葬祭費や葬祭扶助は、申請先や必要書類が制度ごとに異なります。事前に流れを知っておくと、いざというときも落ち着いて手続きを進められるでしょう。

さがみ典礼は1962年の創業から64年の歴史があり、埼玉県内に138以上の自社葬儀場を構えています。

年間の取扱件数はグループ累計で40,000件以上、一級葬祭ディレクターも在籍しています。無料の事前相談に24時間365日対応しており、葬儀の準備から葬祭費の申請方法まで、あわせて相談できるのも心強い点です。

さがみ典礼では、熊谷市を中心に、羽生市・行田市・深谷市など近隣エリアの皆さまのご葬儀・葬祭費のご相談に対応しております。

葬祭費の申請方法から葬儀の段取りまで、まずはお気軽にお問い合わせください。

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金澤一史
監修金澤一史アルファクラブ武蔵野株式会社
取締役 執行役員


大学卒業後、アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部さがみ典礼に就職してから約20年を葬儀場の現場でお客様の悲しみに寄り添ってきました。
現在は、さがみ典礼の責任者として、現場スタッフとともに残されたご家族のみなさまがより安心して葬儀を進めていただけるお手伝いできることを心掛けています。
2004年3月 東邦大学理学部卒業
2004年4月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 入社

〒330-0855埼玉県さいたま市大宮区上小町535
TEL : 048-650-3030 https://www.alphaclub.co.jp/

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